ハウスルール(利用規約)

1.施設ご利用について
(1) 施設内はバルコニーを除いて土足厳禁です。
(2) 施設内に掲示してある避難経路図及び各階の非常口をご確認ください。
(3) ご在室中や特に就寝の際は、必ず内鍵をおかけください。
(4) 施設内はバルコニーを含めてすべてのエリアが禁煙です。喫煙はお断りいたします。
また玄関前や家の周り等での喫煙も固く禁止させていただきます。
 ※施設内での喫煙が判明した場合は、違約金として50,000円をいただきます。
(5) 宿泊予約(登録)されたお客さま、人数でご利用ください。予約したお客さま以外の
者の宿泊、異なる人数での利用・滞在は禁止させていただきます。
 ※宿泊人数のオーバー、虚偽人数での予約、予約者以外の利用・滞在があった場合は、
オーバー又は虚偽のあった人数1人に対して5,000円の違約金をいただくことがあります。
(6) 施設内では、当施設の許可なく暖房用・炊事用等の火気、キャンドル等をご使用しな
いでください。施設内での調理は配備している調理器具をご利用願います。
(7) ランプシェードに衣類を掛けたり、洗濯物等を干したりしないでください。
(8) 当施設の許可なく客室を営業行為(展示会・事務所・その他)等ご宿泊以外の目的で
ご利用しないでください。
(9) パーティー等で騒ぎ立てることは固く禁止させていただきます。特に21時から7時まで
は近隣に配慮頂きお静かにお過ごしください。
(10) ペットの宿泊はNGです。
(11) 施設内に設置・配備しているインテリアや備品(トイレットペーパー等)を持ち帰ら
ないでください。
(12) 施設内の家具、家電、寝具等は丁寧にお使いください。万が一破損、汚損した場合に
は速やかにお知らせください。
 ※嘔吐等による家具・寝具・備品等の汚損は理由に関わらず一律50,000円をいただきま
す。

(13) 当施設の許可なく施設内の家具・家電・備品等を移動したり、施設内に造作を施し、
あるいは改造したりしないでください。
(14) 施設内のゴミは「可燃ゴミ(燃えるゴミ)」「カン・ビン・ペットボトル」に分別し
キッチンのゴミ箱に入れてください。
 ※スーツケース、ベビーカー等の粗大ゴミはお持ち帰りください。普通ゴミとして処理
できない残置物がある場合、処分費用を請求させていただきます。
(15) フェイスタオル、バスタオルは最初にご提供した数のみです。追加・交換の場合は、
バスタオルフェイスタオルセット500円でお求めください。
(16) トイレは座っての使用をお願いします。また、トイレットペーパーは流しトイレット
ペーパー以外は流さないようにお願いします。さらに使用後は水を流してください。
(17) 長期の宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご
了承ください。
(18) 外出時は、エアコン、テレビ、照明などの家電製品の電源はお切りください。また、
扉や窓の鍵はおかけのうえお出かけください。
(19) 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
(20) 原則、チェックイン時間は15時、チェックアウト時間は10時を厳守ください。
2.玄関ドアキーについて

(1) 滞在中当施設からおでかけの際は、必ず施錠をお願いします。
(2) 宿泊予約(登録)されたお客さま以外には、当施設玄関ドアキーを渡さないでくださ
い。
3.お支払い等について
(1) 宿泊料金等は、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得
る方法により、予約時又は当施設が請求した時にお支払いください。
(2) 小切手、手形でのお支払いはお断りいたします。
(3) ご宿泊するお客さま以外の方から料金のお支払いを受ける場合は、定められた期日ま
でにお支払いがなければ、ご宿泊するお客さまご本人に直接お支払いをご請求申し上げま
す。
(4) その他サービス利用に伴う料金が発生した場合は、定められた期日までにお支払いく
ださい。
4.反社会的勢力等、公序良俗に反するおそれのある場合について
当施設のご利用者が次の各号に該当すると認められるときは、直ちにご利用をお断りし、
当施設から退去していただきます。なお、ご予約後又はご利用中にその事実が判明した場
合には、その時点でご利用をお断りいたします。
(1) 暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力等であると判明した場合
(2) 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合
(3) 過去に当施設から利用の拒否を通告された者
(4) 賭博や風紀を乱すような行為、又は近隣の迷惑になるような言動をした場合
(5) 心神耗弱、薬物、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難な時や、近隣に
危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められる場合
(6) 当施設内又は近隣で、大声、放歌及び喧騒な行為等で、他者に嫌悪感を与えたり、迷
惑を及ぼした場合
(7) 上記各号に類する行為がある場合

5.持ち込み禁止物、禁止行為について
(1) 持ち込み禁止物
 ・ ペット及び身体障害者補助犬以外の動物、鳥、その他のペット類
 ・ 火薬、揮発油、その他発火又は引火性の物
 ・ 悪臭を発する物
 ・ 法令等により所持を禁じられているもの
(2) 禁止行為
 ・ 当施設の許可なく広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等
 ・ 当施設の許可なく営業を目的とした写真、ビデオ撮影等
 ・ 当施設内及び近隣周辺において、指定喫煙所以外での喫煙等
6.ハウスルールの変更等
(1) 当施設は、当施設の裁量により、本ルールを変更することがあります。
(2) 当施設が本ルールを変更する場合、ルールを変更する旨及び変更後のルールの内容な
らびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに、当施設ホームページに掲
載します。
(3) 変更後のルールの効力発生日以降に、お客さまが本ルールに基づく当施設のサービス

をご利用されたときは、本ルールの変更に同意されたものとみなします。
(4) 本ルールの解釈及び効力は、日本法に準拠します。

宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当施設がお客さまとの間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約
款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般
に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわ
らず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出てい
ただきます。
(1) 宿泊するお客さまの氏名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金等への合意(別表第1による)
(4) その他当施設が必要と認める事項
2.お客さまが、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施
設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして対応いた
します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当施設が第2条の申込みを承諾したときに成立するものとします。た
だし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、成立した宿泊契約における宿泊期間の
宿泊料金等を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払い
いただきます。
3.申込金は、まず、お客さまが最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第6条及び第18
条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額が
あれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場
合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに
当たり、当施設がその旨をお客さまに告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 第3条第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを
要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が第3条第2項の申込金の支払いを求め
なかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたも
のとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります

 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
 (2) 満室により客室の余裕がないとき。
 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の 規定、公の秩序若しくは善良の風俗に
反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
   イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団
員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢

   ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
   ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 (5) 宿泊しようとする者が、他のお客さまに著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認めら
れるとき。
 (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
 (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた
とき。
 (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

(お客さまの契約解除権)
第6条 お客さまは、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、お客さまがその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除
した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求
めた場合であって、その支払いより前にお客さまが宿泊契約を解除したときを除きます
。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条
第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、お客さまが宿泊契
約を解除したときの違約金支払義務について、当施設がお客さまに告知したときに限りま
す。
3.当施設は、お客さまが連絡をしないで宿泊日当日の24時(あらかじめ到着予定時刻が
明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、
その宿泊契約はお客さまにより解除されたものとみなし処理することがあります。その場
合、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
4.第2項にかかわらず、当施設が指定する宿泊プラン等の商品に関する宿泊契約並びに特
定日における宿泊契約の解除及び当施設が指定する特定の団体との宿泊契約における解除
については、別表第2とは異なる規定による違約金を申し受けることがあります。ただし
、お客さまが宿泊契約を解除したときの違約金(別表第2とは異なる規定による違約金)
支払義務について、当施設がお客さまに告知したときに限ります。

(当施設の契約解除権)
第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
 (1) お客さまが宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を
するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
 (2) お客さまが次のイからハに該当すると認められるとき。
   イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
   ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
   ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 (3) お客さまが他のお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (4) お客さまが伝染病者であると明らかに認められるとき。
 (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた
とき。
 (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 (7) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他のお客さまに迷惑をおよぼすおそれがある
と認められるとき。
 (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定めるハウス
ルールの禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当施設は、お客さまが合理的な理由なく次に掲げる事項に応じない場合においては、
宿泊契約を解除することがあります。
 (1) 顔写真付き本人確認書類の提示
 (2) 職業及び勤務先の開示
 (3) 住所の開示
3.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客さまは宿泊前であっ
ても、第6条2項に基づき違約金を申し受けます。なお、すでに支払い済みの宿泊料金等
がある場合、当施設はお客さまに対し返金の義務を負わないものとします。
(宿泊の登録)
第8条 お客さまは、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していた
だきます。
 (1) お客さまの氏名、年齢、性別、住所及び職業
 (2) 日本人にあっては、顔写真付き身分証明書、外国人にあっては、国籍、旅券番号、
入国地及び入国年月日
 (3) 出発日及び出発予定時刻
 (4) その他当施設が必要と認める事項
   ご登録いただく個人情報は、宿泊業務全般を行うために使用するものであり、それ
以外の目的で使用することはありません。
   また、電話、郵送、ファックス、Eメール等によりご予約の確認をさせていただく
場合がございます。
   なお、正当な理由がない限り、お客さまの個人情報を第三者に開示・提供すること
はありません。
2.お客さまが第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る
方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただき
ます。
3.日本政府(厚生労働省)からの通達により、日本に住所のない外国人のお客さまに対し
て、旅券の呈示を求めるとともに旅券の写しを保存させていただきます。
(客室の使用時間)

第9条 お客さまが当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとしま
す。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用する
ことができます。 2.当施設は、前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じる
ことがあります。この場合には次の追加料金を申し受けます。
 (1) 超過3時間までは、宿泊料金の3分の1
 (2) 超過6時間までは、宿泊料金の2分の1
 (3) 超過6時間以上は、宿泊料金の全額
(ハウスルールの遵守)
第10条 お客さまは、当施設内においては、当施設が定めて施設内内に備え置いている又
は当施設ホームページ掲載のハウスルールに従うものとします。
2.前項の他、お客さまは当施設内においては,当施設が定めて施設内に掲示した利用ル
ール等に従うものとします。
(当施設内の部屋の立ち入りについて)
第11条 当施設管理者は、お客さまの安全の確認ないし当施設内の管理及び防災上の必要
があると認められる場合には、お客さまの同意なく当施設内に立ち入ることができるもの
とします。
2.前項に基づき当施設管理者が当施設に立ち入った際には、当該お客さまに対し速やか
に立ち入った旨及びその理由を伝えることとします。
(料金の支払い)
第12条 お客さまが支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等
これに代わり得る方法により、予約時又は当施設が請求した時に行っていただきます。
3.当施設がお客さまに客室を提供し、使用が可能になったのち、お客さまが任意に宿泊
しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。
(当施設の責任及び免責)
第13条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履
行によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設
の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設は、お客さまが施設内でインターネット接続などのコンピューター通信を利用
されたことによって生じた機器の障害、ソフトウエアの障害、通信の成否等による損害に
ついては一切の責任を負わないものとします。また、システム障害や技術的問題によりご
利用いただけなかったことや、通信の中断によって生じた損害についても一切の責任を負
わないものとします。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当施設は、お客さまに契約した客室を提供できないときは、お客さまの了解を得
て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相
当額の補償料をお客さまに支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。本項の「違
約金相当額の補償料」は別表第2の「契約解除の通知を受けた日」を「補償料支払いの通
知をした日」と読み替えることにより算出するものとします。
3.前項にかかわらず、当施設が客室を提供できないことについて、当施設の責めに帰す

べき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 当施設では寄託物等の取扱いは行っておりません。お客さまが当施設内にお持込
みになった物品又は現金並びに貴重品に関しては、当施設の故意又は重大な過失により滅
失、毀損等の損害をお客さまに与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当
施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(お客さまの手荷物又は携帯品の保管)
第16条 当施設は、お客さまの手荷物の預かりはいたしません。
2.お客さまがチェックアウトしたのち、お客さまの手荷物又は携帯品(以下「手荷物等
」といいます。)が当施設に置き忘れられていた場合において、当施設は、原則として所
有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の指示がない場合は、一定期
間保管の後、法令に基づき処理するものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は
所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管後に廃棄するものとします。
3.前項にかかわらず、手荷物等が保管するに当たって衛生上ないし安全管理上その他の
理由により保管に適さないものである場合及び飲食物である場合には、当施設は保管義務
を負わずただちに廃棄するものとします。
(お客さまの責任)
第17条 お客さまの故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該お客さまは当
施設に対し、その損害を賠償する義務を負います。
(準拠法)
第18条 本約款に基づく宿泊契約の解釈及び効力は、日本法準拠します。
(協議)
第19条 当施設のご利用に関して、本約款で解決できない問題が生じた場合には、当施設
とお客さまとの間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
(約款の変更)
第20条 当施設は、当施設の裁量により、本約款を変更することがあります。
2.当施設が本約款を変更する場合、約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならび
にその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに、施設ホームページに掲載しま
す。
3.変更後の約款の効力発生日以降に、お客さまが約款に基づく施設のサービスをご利用
されたときは、約款の変更に同意されたものとみなします。
(合意管轄)
第21条 お客さまと当施設に、本約款に基づく宿泊契約及びこれに関連する契約に関し裁
判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすること
に合意します。